借金返済|一方的に肉まんの売買契約を破棄された!

死因
肺塞栓
Pa

主文

1被告は,原告に対し,1億7633万7545円及びこれに対する平成16年1月23日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由

第1請求

被告は,原告に対し,4億2641万2145円及びこれに対する平成16年1月23日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

第2事案の概要

1事案の要旨
本件は,原告が,被告に対し,1被告が原被告間の肉まん供給業務委託契約を解約する旨の意思表示をしたことについて,肉まん供給契約の更新拒絶には正当な事由が必要であり,被告による更新拒絶は無効であること,また,仮に被告による更新拒絶が有効であったとしても,その撤回があったこと,したがって,肉まん供給契約は継続しているにもかかわらず,被告が,原告の製造した肉まんの受領を拒否したこと,2原告と被告は,冷凍じゃがいも供給業務委託契約の合意解約に際し,被告が原告に代替製品の発注を停止条件として,解約に伴う損失は被告が原告に対し支払った933万0200円のほかは原告が負担することを約したこと,その後,被告が原告に対し代替製品を発注しないことが確定したため,冷凍じゃがいも供給契約の合意解約が無効となったことの各事実を主張して,被告の肉まん供給契約の債務不履行によって原告に生じた損害3億7994万5545円及び被告の代替製品発注債務不履行の結果前記停止条件の不成就が確定したことにより原告に生じた冷凍じゃがいも供給契約の売買残代金相当額の損害4646万6600円の合計4億2641万2145円及びこれに対する訴え変更申立書送達の日の翌日である平成16年1月23日から支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。
証拠は文末に括弧で付記した。)
(1)当事者
原告は,食料品,農産物等の輸出入等を業とする会社である。
被告は,クリーニング業,建物保全・清掃・管理サービス業,料理飲食店の経営等を業とし,ミスタードーナツの屋号でファーストフード店を経営している会社である。
(2)肉まん供給契約について
被告は,サントリー株式会社(以下「サントリー」という。)の子会社である株式会社皇宮(以下「皇宮」という。),株式会社ハチバン(以下「ハチバン」という。)及び伊藤ハム株式会社(以下「伊藤ハム」という。)とプロジェクトチームを組んで,平成11年10月ころから,ミスタードーナツの新メニューとして大肉まん(以下「MD大肉まん」という。)の販売を計画し,平成12年4月以降,いくつかの店舗において,試験販売を行った。
試験販売期間中,被告は,ハチバン及び伊藤ハムの2社からMD大肉まんの供給を受けていたが,これらの製品の一部につき,顧客から,虫や毛髪の混入等のクレームが発生した。
当時,ミスタードーナツ事業を統括する被告フードサービスグループの責任者は専務取締役のa,ミスタードーナツフランチャイズ事業本部(以下「ミスタードーナツFC本部」という。)の本部長はb(平成12年6月以降被告取締役。),MD大肉まんプロジェクトチームの被告担当者はcであった。
原告は,平成12年7月ころから,被告(ミスタードーナツFC本部)との間で,MD大肉まんの供給を内容とする契約の締結に向けた交渉を行い,同年8月ころから,被告の指示により,肉まんの試作品製造を行った。
MD大肉まんのレシピは,皇宮が所持していた。
皇宮は,原告がMD大肉まんの試作に当たり,上記レシピとは異なるMD大肉まんの配分表(甲22,以下「本件配分表」という。)を開示した。
原告は,被告に対し,平成12年9月7日,同年10月10日,同年11月30日,本件配分表に従って製造した肉まんの試作品を提出したが,いずれも不合格となった。
原告代表者dは,平成12年11月30日,3回目の試作品を提出した際,被告に対し,ハチバンが供給するMD大肉まんに,食品衛生法6条(平成11年法律第160号による改正前のもの。
以下同じ。)に基づき,人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣(当時。
以下同じ。)が定めていない添加物であって,これを含む食品等の販売等が禁止されているターシャリブチルヒドロキノン(以下「TBHQ」という。)が使用されていることを指摘した。
平成12年12月5日,被告は,原告に対して,「MD肉まん製造依頼書(甲1,以下「本件肉まん製造依頼書」という。)」を交付した。
本件肉まん製造依頼書には,以下のような条件が付されていた。
1製造供給量は全量の3分の1,月産200万個を目処とする。
2製造供給日は,平成13年2月を目処とする。
3現行肉まんと同品質(味・外観・大きさ・使用原材料)であること。
4価格は工場出し価格29.53円とする。
5品質管理・衛生管理には万全を期し,ミスタードーナツの基準を満たすこと。
6生産工場はHACCPもしくはISO9001の基準に準ずる工場であること。
7発注期間は平成13年1月から同年12月とする。
a及びbは,平成12年12月8日,dに対し,被告が原告に対し,同月中に3300万円,平成13年1月中に3000万円の合計6300万円を支払うことを約束した。
平成12年12月13日,bは,前記金員のうち3300万円を業務委託料として支出するため,原告との間で,同日付けでMD大肉まんについて業務委託契約書(甲2,以下「本件業務委託契約書」という。
なお,この契約を「本件業務委託契約」という。)を作成した。
本件業務委託契約書には,おおむね,以下のような記載がある。
第1条
被告は,ミスタードーナツオリジナル肉まん全国発売に伴い,被告が主宰する全国のショップ(以下「MD店」という。)に対し異物混入を払拭した安全で安定した製品を供給するため,次の業務を原告に委託し,原告はこれを受託する。
第2条
被告が原告に委託する業務は以下のとおりである。
1被告の品質基準に基づいたミスタードーナツオリジナル肉まんの安定供給2供給量は月産200万個。
ただし,MD店の店舗数及び売上高に増減がある場合,原告は事前に供給量を変更する。
第3条
(1)契約期間は,平成13年1月1日から同年12月31日までとし,被告及び原告のいずれかにより期間満了2か月前までに書面で更新しない旨の意思表示がない場合には,本契約は自動的に1か年更新され,以後も同様とする。
(2)被告及び原告は,契約期間中といえども相手方に書面による2か月前の予告により本契約を解除できる。
(3)被告は,原告に,次の各号の一つに該当する場合は,ただちにこの契約を解除することができる。
1原告がこの契約に定める義務を履行しない場合。
2原告が手形,小切手の不渡りを出し,銀行取引停止処分を受けた場合。
3原告が他の債権者から差押えを受け,又は競売の申立て,破産の申立て等を受けた場合。
4原告が会社更生法に基づく申立てをした場合。
第4条
委託手数料は,消費税を含み年額3300万円とする。
第7条
被告は,必要ある場合は,委託の内容を変更することができる。
平成12年12月13日から平成13年1月18日にかけて,被告あるいはbは,原告に対し,合計6300万円を現金交付あるいは振込送金の方法により支払った。
平成13年10月31日,被告は,原告に対して,本件業務委託契約及び本件肉まん製造依頼書に基づく依頼を平成13年12月末日をもって解約する旨通知した(甲4)。
他方,原告は,被告に対し,平成13年10月31日から同年12月26日までの間に合計262万個の肉まんを納入した。
(以上の経過で原告と被告との間に締結された肉まん供給契約を「本件肉まん契約」という。)
(3)冷凍じゃがいも供給契約について
原告と被告(ポテト&ジュースFC本部)は,平成12年6月ころから,原告が中国の工場においてじゃがいもをボイル加工して被告に納入することについて交渉を行った。
当時,被告のポテト&ジュースFC事業本部の本部長はeであった。
原告と被告は,平成12年11月27日,被告が原告に対し冷凍じゃがいも400トンを代金5700万円で発注する旨の契約(以下「本件ポテト契約」という。)を締結した。
平成13年6月28日,原告と被告は,本件ポテト契約を合意解約した。
その際,被告は,原告に対し,損失処理費用として933万0200円を支払った。
3争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
(1)本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要か否か。
(原告の主張)
ア原告は,平成12年8月ころ,bから,口頭でMD肉まんの供給について発注を受け,同年12月5日に作成された本件肉まん製造依頼書はこれを確認したものである。
bは,前記口頭発注の際に,原告の提供する肉まんが被告の求める品質,価格等の条件を満たさなければ購入することはできないが,この条件を満たす限りは継続して原告からの供給を受け入れるとしていたのであり,本件肉まん契約の期間を1年とするとの話はなかった。
一般的に多額の初期設備投資を必要とするビジネスにおいては,当事者の合理的意思解釈として,少なくとも初期投資を回収できるまでの間は契約が更新されることを当然に予定している。
初期投資を行った原告の意思としては,契約期間は1年間に限定されないものと当然考えている。
本件肉まん製造依頼書には,発注期間を平成13年1月から同年12月とする旨の記載があるが,最初から期間を1年に限定して発注する趣旨のものではなく,当時の被告の方針として便宜上契約期間を1年と記載したにすぎず,価格や品質の点で被告の要求する条件を満たす限り,本件肉まん製造依頼書上の契約期間が満了した後も,本件肉まん契約は当然に更新され,継続することが前提となっていた。
以上から,本件肉まん契約においては,契約更新が当然の前提となっていたものであり,被告が一方的に契約更新を拒絶するには「正当な事由」が必要であることは明らかである。
イまた,仮に,一般的に,契約書に契約期間が明示されている以上,契約の更新拒絶に正当な事由は必要ではないと解されるとしても,以下に述べるところから,本件においては,「正当な事由」が必要である。
すなわち,原告は,本件肉まん製造依頼書において供給予定日とされた平成13年2月以前に肉まんを製造供給することが可能であったが,被告側によるレシピ不開示などの参入妨害や,TBHQ混入問題の発生及びそのため必要となった新工場の立ち上げ問題等により,実際には,予定より遅れて同年10月10日以降にMD大肉まんを供給することになった。
そのため,原告としては,翌期も継続して肉まんの製造供給を行えるものと期待するのが当然の状況にあった。
それにもかかわらず,本件肉まん製造依頼書上の形式的な契約期間を根拠に,供給が可能となってからわずか3か月で契約を終了することは,信義則に反するといわざるを得ず,被告が本件肉まん契約の更新を拒絶するためには,「正当な事由」が必要であるというべきである。
ウ仮に,本件において,被告が本件肉まん契約の更新を拒絶するに当たり,「正当な事由」が不要であるとしても,被告は,原告に1年以上にわたり大量の試作品を作成させた上,TBHQ混入問題の発覚を防ぐために原告が新工場で肉まんを製造することを承認したにもかかわらず,新工場の操業,肉まんの製造が可能となったわずか5日後に,原告に対し本件肉まん契約の更新を拒絶したものであり,このような事情に照らせば,被告の更新拒絶は信義則に反し許されないというべきである。
(被告の主張)
アある事業者が,自己の取引の相手方として何人を選択するかは元来その事業者の自由に属すべき事柄であって,この取引相手方選択の自由を不当に奪い,よってその者の経済活動の自由を不当に拘束することは資本主義経済における契約自由の原則に照らし許されないというべきである。
一方的な取引関係解消の結果,被解消者が当該取引関係の作出,維持のためになした相当額の資本投下を全く,あるいはほとんど回収できなくなるなど,契約締結から解消に至る経過にかんがみ,被解消者に不当に酷な結果を招来する場合があることは否定できない。
しかし,そもそも,一方的な取引関係の解消によって,一方当事者に不当に酷な結果が生じ得る取引関係であれば,契約締結の際,容易に取引関係の解消ができない契約内容にすればよいだけのことである。
また,かかる一方的取引関係の解消も,経済的活動にまつわる問題である以上,被解消者が受ける損害は経済的損害に帰するから,取引関係の解消を欲する者と被解消者との利害関係の調整としては,取引関係の解消を認めた上,被解消者が被る経済的損害の填補について金銭的な問題として解決を図ることが公平かつ妥当である。
したがって,継続的取引関係に関する契約の更新拒絶については,更新拒絶の自由が認められるべきであり,「正当な事由」は必要ではない。
イ仮に,継続的取引関係に関する契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要であるとしても,本件業務委託契約は,その解消に「正当な事由」を要求してまで保護すべき必要性のあるような契約関係ではない。
まず,本件肉まん契約は,もともと期限の定めのある契約であり,一度も更新されたことがない。
次に,そもそも,継続的契約関係の解消に「正当な事由」を要求する根拠は,信義誠実の原則ないし公平の原則にある。
本件肉まん契約は,原告が一度も肉まんの製作に合格しておらず,肉まん製造能力を備えていないことが明らかであったにもかかわらず,dが,MD大肉まんにTBHQが混入している事実を発見したことから,TBHQが混入したMD大肉まんの販売という違法行為を隠したいというa及びbと,他方,TBHQが混入したMD大肉まんが販売された事実を外部に漏らさないことと引換えに,本件業務委託契約の締結という原告にとっては極めて大きな財産上の利益を獲得したいというdとの,双方の不法,不当な目的が合致した結果,締結されたものである。
つまり,a及びbは,dに対して,口止め料として6300万円の金銭の支払を約束,実行し,原告をMD大肉まん製造に参入させることによって将来にわたって口止めを維持しようという意図のもと,本件肉まん契約を締結した。
被告による本件肉まん契約の更新拒絶は,このような不法,不当な目的を達成するための契約関係を解消することによって,法律関係を適法な方向へと修正するものであり,仮に,原告が本件肉まん契約の締結及び実行のために資本投下をしていたとしても,それは不法,不当な目的を達成するためのものにすぎないのであって,法律上の保護に値しないものである。
すなわち,原告は,口止め料という不法,不当な利益を維持するために,自らのリスクで投資をしたが,その不法,不当な目的が達成されなかったというだけのことであって,その投資リスクは原告自らが負担するのは当然のことであり,それを被告に転嫁させる理由はない。
以上のことに照らしてみれば,本件肉まん契約の解消については,およそ信義誠実の原則や公平の原則が問題とならないことは明らかである。
本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」は必要ではない。
(2)本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要である場合,本件における「正当な事由」の有無
(被告の主張)
仮に,本件肉まん契約の更新拒絶について「正当な事由」が必要であるとしても,前記争点(1)の被告の主張したところに加えて,原告が,本件肉まん契約で定められた平成13年2月にMD大肉まんを供給することはできず,それから8か月以上も経過した同年10月末に,皇宮らの多大な協力を得た上でようやくMD大肉まんを供給するに至ったこと,被告は,本件肉まん契約が前記のとおり不法,不当な動機により,不法,不当な目的達成のために締結された契約であることを認識したことから更新を拒絶したことに照らせば,被告による本件肉まん契約の更新拒絶に優に「正当な事由」があることは明らかである。
(原告の主張)
ア原告は,平成12年7月ころ,aから「肉まんを作ってみないか。」と声をかけられ,同年8月ころ,bは,原告に対し,口頭で,被告の要求する条件,品質等を満たした肉まんを原告が製造できた際には月100万個を発注することを約束した。
しかし,被告の現場担当者であったc及び皇宮のfは,原告をMD大肉まんの製造に新規参入させることに消極的であり,原告に対し,MD大肉まんの配分表を開示するのみで,レシピを開示しなかった。
そのため,原告は,平成12年9月,10月,11月に肉まんの試作品を製造したものの,被告がサンプルとして示す肉まんと同一のものを作ることができなかった。
原告は,当初は,MD大肉まんの製造を既存の大連群英楼有限公司の工場(以下「群英楼工場」という。)で行い,後々合弁自社工場を建設することを計画していた。
群英楼工場では日本たばこ産業等ほかの日本の大手企業も食品の製造,輸出を行っていた。
そのため,原告が同工場で生産できるMD大肉まんの数量は月100万個が限度であった。
TBHQ混入発覚後,原告への製造委託数が月200万個となったこと,bがdに対しTBHQ混入が中国においてほかの日本企業等に発覚することは絶対に防いでほしい旨要請したこと,同工場で製造を継続すれば,TBHQ混入問題が漏れるおそれがあったこと等から,原告は,前記合弁自社工場の建設を急ぎ,MD大肉まんの製造を新工場で行うこととした。
そのため,MD大肉まんの納入は遅れることとなったが,このことについては被告も了解していた。
また,新工場は平成13年5月23日ころ完成したものの,平成13年6月ころ,法改正により,農林水産省の立入検査を経た上農林水産大臣の指定を受けることが必要となり(家畜伝染病予防施行規則43条),さらに生産開始が遅れることとなったが,このことについても原告は被告に伝え,その承諾をもらった。
その後,「平成13年10月10日農林水産省告示第1364号」により,同日以降新工場でのMD大肉まんの製造が可能となった。
MD大肉まんの供給が遅れたのは,c及び皇宮等による参入妨害やTBHQ混入問題から新工場を立ち上げる必要があったためであり,原告に責任はない。
被告からも,予定の製造供給日を遅れている旨のクレームはなかった。
イ被告は,新工場の立ち上げにつき了承,協力し,平成13年7月ころには,原告との間で,当期のMD大肉まん販売実績を参考に,翌期(平成14年度)以降のMD大肉まんの製造数について打合わせを行った。
原告は,新工場立ち上げのために多額の設備投資を行い,中国現地従業員を雇用するなどした。
ウ被告は,MD大肉まんの製造が可能となった平成13年10月10日のわずか5日後に,原告に対し,同年限りで契約を打ち切る旨の申入れをした。
エ原告は,平成13年11月初旬,大連工場の皮ミキサー4台に故障が多かったため,翌期の量産体制に備えるべく,前記ミキサー4台を交換したが,その際,被告は,ミキサー交換を確認し,技術指導を行った。
オbは,原告に対し,平成13年11月20日,被告ミスタードーナツカンパニー取締役名義で,MD肉まん製造依頼書(甲30)を発行した。
被告は,bが,当時,被告において,MD大肉まん発注権限を有していなかったと主張するが,仮にそうであるとしても,原告が被告内部の権限の有無について知る余地はない。
カ被告は,dを恐喝罪で刑事告訴した。
しかし,恐喝行為の相手方であるとされたb自身は,dから恐喝された事実を否定している。
原告は,被告から,合計6300万円の金員の支払を受けたが,これは,dが皇宮のg社長に対し,皇宮らの参入妨害のために無駄にかかった経費と新工場立ち上げのために新たにかかる経費を合わせ,7000万円ほど援助してもらえないかと申し入れたところ,gとa及びbとの話合いの結果,皇宮の親会社であるサントリーとの関係を考慮して,被告が皇宮の代わりに原告に6300万円を支払うこととなったものであり,dが脅して金銭を要求した事実はない。
また,平成12年12月5日に本件肉まん製造依頼書が原告に交付されたが,これも,製造供給量を200万個に増やした以外は,以前からbが口頭で発注していた内容を確認し,書面化したにすぎないものである。
bも「TBHQとは関係ないとは言いませんが,そのためのものではありません。」,「TBHQの問題とは関係なく,価格であるとか品質が合わなければ,申し訳ないですが,発注はしませんということは,その後も再度お伝えしました。」と述べていることから明らかなように,本件肉まん契約は,dがTBHQ問題をねたに脅迫して締結したものではない。
キ以上から,本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」はない。
(3)本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要でない場合,あるいは,「正当な事由」が必要であるが「正当な事由」を具備している場合,本件における更新拒絶撤回の有無(原告の主張)
皇宮は,更新拒絶の意思表示後である平成13年11月以降,大連工場において翌期の量産体制に備えるための皮ミキサー交換及び交換後の作業指導確認を行った。
また,bは,平成13年11月20日,原告に対し,「ミスタードーナツ取締役b」名義で翌期(平成14年1月から12月)のMD肉まん製造依頼書(甲30)を発行した。
なお,被告は,bは当時MD大肉まんの業務委託契約を締結する権限を有していなかった旨主張するが,bは平成12年11月20日当時はミスタードーナツを含むフード部門の統括責任者の地位を有していたこと,平成13年11月20日当時もミスタードーナツ直営店の責任者取締役の地位を有していたこと,被告から原告に対しbがMD大肉まんの製造業務委託契約を締結する権限を失った旨の通知はなかったこと,bは,同年6月末,既にフード部門の統括責任者の地位になかったにもかかわらず,本件ポテト契約の合意解約についてdと交渉していたこと等から,原告が,bが被告内部においてMD大肉まん製造業務委託契約を締結する権限を失っていたことを知ることはできなかった。
また,このとき発行された製造依頼書の体裁は,本件肉まん製造依頼書(甲1)の体裁とほとんど同じであり,原告が,被告内部の正式な権限に基づき発行されたものと信用したことについて過失はない。
平成14年1月ないし3月,被告から原告に対する支払伝票が被告社内において処理されており,当時被告フード部門責任者であったhが同支払伝票を決済していた。
以上から,平成14年以降も本件肉まん契約が有効なものとして扱われていたことは明らかであり,被告の更新拒絶は撤回されたものである。
(被告の主張)
被告が原告に対し,本件肉まん契約の更新拒絶を撤回した事実はない。
原告は,皇宮が,平成13年11月に,原告の大連工場において皮ミキサーの交換及び交換後の作業指導確認を行った旨主張するが,証拠として提出する「MD肉まん生産設備交換確認届」(甲5)は,原告が,前記ミキサー交換及び作業指導確認をミスタードーナツカンパニーが行ったことを報告する体裁の文面を作成し,皇宮のfに作業指導確認者としての署名を求めただけの書面にすぎず,被告が本件肉まん契約の更新拒絶撤回の意思表示をした旨の記載はない。
しかも,原告は,fに署名を求める際,被告が原告に対し本件肉まん契約の更新拒絶の意思表示を行っていることを何ら説明しなかった。
以上から,前記「確認届」が,被告が本件肉まん契約の更新拒絶を撤回した事実の裏付けたり得ないことは明らかである。
原告は,bが平成13年11月20日に原告との間で平成14年1月以降のMD大肉まんの製造を委託する契約を締結した旨主張する。
しかし,bは当時,本件肉まん契約を更新し,あるいはMD大肉まんについて新たに業務委託契約を締結する権限を有していなかったのであり,そのことはdも認識していた。
したがって,bが作成した平成13年11月20日付けの業務委託契約書(甲30)の存在をもって,被告が本件肉まん契約の更新拒絶を撤回したとすることはできない。
原告は,平成14年1月ないし3月ころ,原告に対する支払伝票が被告社内で決裁されていた旨主張するが,これは証人hの証言に基づくものである。
しかし,証人hの証言が全くのでたらめであることは,その証言が支離滅裂で信用できないことからも明らかであり,前記事実はおよそ認められない。
(4)本件肉まん契約が継続していると認められる場合の被告の義務違反行為及び原告の損(原告の主張)
前述のとおり,本件肉まん契約は平成14年1月1日以降も有効に存続していたにもかかわらず,被告は,原告の製造したMD大肉まんの受領を拒否した。
その結果,原告には以下の損害が発生した。
ア受領拒否された製造済みMD大肉まんの代金2424万円
被告は,平成14年1月1日ないし同月9日に製造したMD大肉まん48万個の受領を拒否した。
MD大肉まんの代金は1個当たり50.5円であるから,被告の受領拒否によって原告に生じた損害は2424万円(計算式50.5円×48万個)である。
イ2年分の肉まん製造による粗利益2億8800万円
原告が本件肉まん契約実現のために投下した初期設備投資費用からすると,最低でも2年間の契約の継続がなければ,初期費用を回収できない。
MD大肉まん1個当たりの粗利益は10円であり,被告から発注のあった実績平均は月120万個程度であるから,原告が2年間の契約継続により得べかりし利益は,2億8800万円(計算式10円×120万個×24か月)である。
仮に,2年分の粗利益が認められないとしても,前述のように,被告は原告に対し平成14年1月ないし12月の製造依頼を行っているのであるから,少なくとも1年分の粗利益1億4400万円は認められるべきである。
ウ大連麦花速凍食品有限公司に対する賠償金6770万5545円
原告は,原告の関連会社である株式会社シークエンス(以下「シークエンス」という。)を通し,中国の大連麦花速凍食品有限公司(以下「大連麦花食品」という。)とMD大肉まん製造のため合弁会社を設立して,工場の設備投資,人材教育等を行ってきたが,被告の不当な契約更新拒絶及び製品受領拒否により,原告及びシークエンスは大連麦花食品から6770万5545円の損害賠償請求を受けた。
その内訳は以下のとおりである。
(以下,1元=15円として計算)
(ア)平成14年以降の増産体制に向けて導入した機械代金45万元(日本円に換算して675万円)
原告は,被告が平成13年11月16日にしたMD大肉まんの皮ミキサー機械の入替え指示に従い,平成14年以降の増産体制に向けて,45万元を費やして大連工場に皮ミキサー機械を導入した。
(イ)試作費用,従業員トレーニング費用,作業員寮費用,機械設備費用,コンテナ車のための道路拡張工事費用,物品輸送のための上架工程費用,従業員180名分の解雇に伴う賠償金等合計370万元(日本円に換算して5550万円)
(ウ)専用段ボール,ケース内敷紙等の梱包材等費用及び優遇税制適応除外されたことによる損失合計36万3703元(日本円に換算して545万5545円)エ合計3億7994万5545円
(被告の主張)
争う。
(5)本件ポテト契約の合意解除に際し代替商品の発注を停止条件としたか否か。
(原告の主張)
本件ポテト契約の解約は,被告から,事業縮小を理由として納入済みであった11トンを除いた冷凍ゆでじゃがいもについて発注を取り消してほしい旨の申入れがあったことによるものである。
被告が,以後,ほかの商品を発注することを提案したことから,原告は,代替商品の発注を停止条件に,平成13年6月28日,同月26日に既に支払われていた933万0200円のほかは,生産地補償,処分費用等の一切を原告が負担することに合意した。
(被告の主張)
原告と被告が,本件ポテト契約を合意解約する際,代替品発注の法的合意をした事実はない。
原告が根拠として提出する「報告確認書」(甲21の2)には「今後の他の製品等への代替製品発注等をご考慮いただくことで…」と記載されていることからも,具体的な代替品発注の法的合意がなかったことは明らかである。
(6)本件ポテト契約における被告の代替商品発注債務の不履行及び原告の損害(原告の主張)
被告は,冷凍ゆでじゃがいもの代替商品として冷凍黄桃,冷凍いちご等を発注しようとしたが現実に発注するに至らず,その後,担当者であったbが解任されたことから,被告が原告に対し冷凍じゃがいもの代替商品を発注しないことが事実上確定した。
本件ポテト契約の合意解約は,停止条件の不成就の確定により無効となった。
本件ポテト契約では,冷凍ゆでじゃがいも400トンを代金5700万円で納入することとなっていたが,うち約10トン分,代金120万3200円については納入,決済済みである。
また,原告は,被告から,原告が既に購入していた冷凍ゆでじゃがいもの廃棄処理費用として933万0200円を受領した。
したがって,原告は,冷凍ゆでじゃがいもの未決済分の売買代金相当額4646万6600円(計算式5700万円(120万3200円+9337万0200円))の損害を被った。
(被告の主張)
争う。

第3争点に対する判断

1認定事実
前記第2の2,証拠(甲1,2,5,12の1の1及び同2,12の2の1及び同2,20の1ないし同3,21の1ないし同3,22ないし26,29の1及び同2,30,33,36,37,39,40,43の3,44の2,51の1,53,54,55の1及び同2,56の1ないし同4,72,73,77,80,81,86,88,89,94の1及び同2,100,104の1及び同2,122の3,128,134,136の1及び同2,乙7,8,11ないし14,22の3,証人b,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告のMD大肉まん販売事業
ア皇宮との技術提携
被告は,皇宮との間で,平成4年11月ころから,ミスタードーナツで展開していたミスター飲茶事業に関し,皇宮が,飲茶点心類の開発提案を行い,被告の指定する製造業者に対して皇宮が権利を有するレシピを開示し,技術協力を行うなどして,被告の飲茶点心類の商品化を支援し,被告は,皇宮に対して生産技術協力費として,一定の割合のロイヤルティを支払うことを内容とする技術提携契約を締結していた。
なお,皇宮に支払われるロイヤルティは,契約締結当初は納品価格の2パーセントであったが,平成8年4月ころ1.6パーセントに変更された。
イMD大肉まん販売事業
被告(ミスタードーナツFC本部)は,皇宮(担当者f),ハチバン及び伊藤ハムと共に,平成11年11月ころから,ミスタードーナツの新メニューとして,MD大肉まんを共同開発して販売することを計画し,平成12年4月22日ころ,5店舗においてMD大肉まんの試験販売を始めた。
MD大肉まんの製造は,ハチバン及び伊藤ハムに委託された。
なお,ハチバンに委託されたMD大肉まんの製造については,株式会社ニッキーフーズを通して中国の山東仁木食品有限公司に委託されていた。
試験販売期間中,MD大肉まんの一部について,虫や毛髪等が混入しているとのクレームがあった。
(2)原被告間の交渉経過
dは,平成12年5月ころ,知人を通じてaを紹介された。
aは,dから,同人が中国で農産物を栽培,生産し,日本に輸入販売する事業を行っているとの話を聞き,平成12年6月ころ,被告ポテト&ジュースFC本部のeにdを紹介した。
dは,eから,原告が中国で冷凍ゆでじゃがいもを加工して被告に供給する取引の提案を受け,その後,試作品を提供するなどして話を進めた。
平成12年7月ころ,aは,dをb及びcに紹介し,MD大肉まんの製造を原告に委託することを提案した。
cは,原告がもともと食品メーカーではないこと,ハチバン及び伊藤ハムに対する委託で生産はまかなえると考えていたことから原告との取引に消極的であったが,a及びbの指示により,原告と取引する方向で話を進めることとなった。
なお,平成12年8月ころ,a及びbとdとの間では,原告の製造する肉まんが被告の要求する品質等を備えるに至った暁には,原告に月100万個のMD大肉まんの製造を委託する旨の話がなされていた。
dは,口頭だけでは不安であったので,契約書面を要求したが,bからは,aが発注すると言っている以上心配する必要はない旨言われた。
原告は,平成12年8月ころ,被告からMD大肉まんの試作を指示され,皇宮から本件配分表(甲22)を開示された。
本件配分表は,「MD大肉まん中具」「MD大肉まん皮」「MD肉まん製造フロー」の3枚より構成されており,「MD大肉まん中具」には,材料として,豚肩ロースミンチ,炒め玉葱,背油ミジン,馬澱,砂糖,醤油,塩,MSG(グルタミン酸ナトリウム),白胡椒及びチキンスープが記載され,それぞれ分量及び比率が記載されており,「MD大肉まん皮」にも同様に,材料として強力粉,薄力粉,砂糖,BP(ベーキングパウダーのこと),DY(ドライイーストのこと),ショートニング,塩及び水の記載,各分量及び比率の記載がある。
また,「MD肉まん製造フロー」には,皮の工程として「ミキシング一時発酵ガスぬき分割分割発酵」との記載,具の工程として「ミキシング」との記載,皮と具を合わせた後の工程として「成形成形発酵蒸煮放熱冷却冷凍包装」との記載がある。なお,試作は数千個単位で求められた。
原告は,本件配分表に従って肉まんを試作し,平成12年9月7日,被告に提出したが不合格となった。
dは,cに対し,皇宮が原告の試作品製造に非協力的であり,指導をしていない,情報をコントロールしている等の不満を述べたため,cは,皇宮に対し原告に情報をすべて開示するよう指示した。
cは,平成12年9月24日,原告が肉まん製造を予定している群英楼工場を訪問したが,設備内容,衛生面に問題があるとして,同工場での生産は難しいと評価した。
cは,dにその旨伝えた上,工場の改善点等については,日本に戻って打合せをすることとした。
被告は,平成12年10月6日から,MD大肉まんの全国販売を開始した。
MD大肉まんの販売目標は月600万個であり,うち400万個をハチバンに,200万個を伊藤ハムに委託した。
全国販売展開以降も,やはり異物が混入しているとのクレームがあった。
平成12年10月10日,原告は,再び試作品を提出したが不合格となった。
dから再度皇宮が非協力的である旨の不満があったため,cは皇宮に対し,再び協力するよう指示した。
試食会の際,dは,cに対し,資金繰りの関係で何らかの書面が必要であり,aは了解済みであるとして,月100万個のMD大肉まんの発注書を出してほしい旨申し入れた。
しかし,cは,肉まんの品質が被告の要求する水準に達していないこと,工場設備にも問題があること,新規の取引は稟議事項であることを理由として,断った。
cは,平成12年10月23日,aに対し,前月の群英楼工場を視察した結果について,現状では委託は難しい旨,また,原告の品質管理能力にも問題がある旨報告したが,aからは,原告と何らかのつながりを持っておいてほしい旨の返答があった。
cは,後日,bにも同様の報告をしたが,bも問題を解決して作業を進めるよう指示した。
原告は,当面,群英楼工場においてMD大肉まんを製造するつもりであったが,将来は,合弁で大連食品厂(以下「大連食品工場」という。)を建設し,同肉まんの製造を同工場に移すことを計画しており,同年秋ごろから大連食品工場建設の準備を始め,平成12年11月10日ころ,大連食品工場と業務委託契約を締結し,委託費として185万元を支払った。
(3)TBHQ使用の発覚と本件肉まん製造依頼書の交付
dは,調理師学校の非常勤講師で群英楼工場の顧問をしていたiに肉まんの試作品製造を依頼していた。
iは,3度試作品を製作するに当たり,平成12年11月ころ,皇宮に対し,MD大肉まんの材料のメーカー,具体的な製作過程等について適宜問い合わせていた。
平成12年11月23日ころ以降,iは,皇宮に,ハチバンがMD大肉まんに使用しているショートニングのメーカーを問い合わせ,同じものをメーカーに注文しようとしたところ,同ショートニングに日本で使用,販売が禁止されている添加物が含まれていること,さらに調べて,同添加物がTBHQであることを知った。
iから報告を受けたdは,皇宮fに,TBHQ混入の事実(以下「本件混入事実」ということがある。)を報告した。
dは,平成12年11月30日,c及び皇宮fらに,肉まんの試作品を提供したが3度不合格となった。
試食会の席上,dは,皇宮から被告に対し,MD大肉まんにTBHQが使用されていることについて,何ら報告されていないことを知り,cを含む出席者に対し,「あなたのところは大変なミスを犯してるよ。」,「不二製油(不二製油株式会社)の作っているショートニングは一切日本には出せません。
TBHQという発癌性物質が,100パーセント輸出したらいかんものですわ。」,「中国側は今こちらで押さえているが,公になったら大変なことですよ。」等と言って,当該事実を告げた。
cは,同日,dから前記報告を受けたことをbに報告した上,当該ショートニングの製造元である不二製油株式会社(以下「不二製油」という。)に成分の確認を依頼するとともに,MD大肉まんを検体として検査に出すよう依頼した。
bは,cから報告を受けたことをaに報告した。
平成12年12月1日,cは,中国にいる従業員に対し現地の工場に行って確認するよう指示した。
同月2日,cは,同従業員から,山東仁木食品有限公司製造分(対ハチバン委託分)のMD大肉まんに使用されているショートニングにTBHQが含まれていることを確認した(なお,併せて伊藤ハムに委託しているMD大肉まんには,TBHQは含まれていないことを確認した。)。
不二製油に確認したところ,同ショートニングのTBHQ含有量は少ないため,検査では検出されないかもしれない旨言われた。
cは,TBHQ混入を確認したこと等をbに報告した。
bは,不二製油に委託した検査結果を待ち,TBHQが検出された場合には販売を中止するが,検査結果が出るまでは販売を継続するよう指示した。
bは,その後aに報告の上,販売継続について了解を得た。
dは,MD大肉まんにTBHQが混入していたのは,皇宮の管理責任である,正確なレシピをもらわなければまた同じようなことが起きるおそれがある等と言って,cに対し,MD大肉まんのレシピの開示を要求し,平成12年12月4日,レシピの開示を受けた(甲23)。
同日,dは,aと面談し,TBHQ混入の事実を報告したところ,aは,dに対する感謝を述べた上,「本来なら,このような問題を起こしたハチバンとは契約を切るべきであるが,ハチバンはダスキンと深い縁があり,そういうわけにもいかない。
ペナルティとして,ハチバンの製造量を100万個減らし,その分を原告にお願いする。」旨言った。
dは,発注書がないと作業が進められないとして,cに対し本件肉まん製造依頼書の発行を要求し,平成12年12月5日交付を受けた。
同依頼書には「1.製造供給量は全量の1/3,月産200万個を目度とする。
(アートワーク・ノガミ1/3,伊藤ハム1/3,ハチバン1/3)(店舗数増,売上増の場合は上記比率にて増産する)2.製造供給日は,2001年2月を目度とする。
3.現行肉まんと同品質(味・外観・大きさ・使用原材料)であること。
4.価格は工場出し価格29.53円とする。
5.品質管理・衛生管理には万全を期し,ミスタードーナツの基準を満たすこと。
6.生産工場はHACCPもしくはISO9001の基準に準ずる工場であること。
7.発注期間は,2001年1月12月とする。…」との記載がある。
平成12年12月6日,cは,不二製油から,MD大肉まんの検体からはTBHQは検出されなかった旨の報告を受け,bに報告した。
bは,aと相談の上,cに対し,MD大肉まんの販売を続行するよう指示した。
被告は,平成12年12月20日ころまでにTBHQの混入したMD大肉まんの販売を終了した。
平成12年12月1日以降販売したMD大肉まんの数量は約300万個である。
平成12年12月7日,dは,皇宮のg社長に対し,「今までの大肉まんの開発製造過程で皇宮が指導をしなかったからきちんとした商品ができなかった。
発注も200万個に増え,試作を含め,また一からやり直すとなると,今後今までかかった費用と同じくらいの費用がかかる。
今までの費用と併せると7000万円くらいになる。
皇宮にも責任がある。」等と言い,皇宮で払えなければサントリーと相談の上いくらか賠償するよう要求した。
gから相談を受けたcは,自己の権限の範囲を超えていたことから,翌日bに相談するよう言った。
翌8日,gは,bに,dから7000万円要求された旨報告した。
gの話では,dが「7000万円の件はダスキンも了解済みの話である。
窓口はa専務である。」旨言っていたとのことであったので,bは,gに対し,直接aに相談するよう言った。
gは同日,再度被告を訪れ,aと面談したところ,aは「d社長のところが今まで何回も試作したのに完成できないのは皇宮の指導が悪いからや。
皇宮はその責任をどう考えとるんや。」,「皇宮は誠意がない。
d社長はTBHQの情報をくれた人や。
d社長の要求に対して誠意がないならそれは皇宮の問題だ。
d社長に対してそれなりの責任を感じているならば,皇宮は幾ばくかの誠意を見せるだろう。
あとはそちらの問題だ。」,そして,「今後d社長の問題についてはb取締役と話をしても良い。」と言った。
bは,aとの面談の結果についてgの報告を聞き,dと皇宮の間の問題に被告が関与し,dを被告に取り込むことによってTBHQ混入の事実についてdの口封じをしようと考え,また,aも同様の考えを持っていると判断した。
bは,gに対し,「皇宮としての責任はどう考えるんや。」等と言い,また,以後の対策として,「d社長の口封じをしなければならない。
d社長をビジネスに巻き込む方向で対応する。
d社長の大肉まんを誠意を尽くして立ち上げてほしい。」旨言った。
gは,「皇宮の責任の取り方について1週間くらい時間がほしい。
皇宮としての考えをまとめて報告する。」と言った。
同日,bが専務室に呼ばれて赴くと,既にdが来ていた。
dは,「TBHQが入っていた。
しかも,それを販売したとなるとこれは大変なことですよ。」等と言った。
皇宮がdに対する賠償金を支払う場合には,親会社であるサントリーの決済を通す必要があり,TBHQ混入の事実が公になる可能性があること,また,被告にとってサントリーが重要な取引先であること等にかんがみ,bが,aに対し,「皇宮に要求されている7000万円の支払はどうしますか。」と言うと,aは少し考えた上,「ダスキン側で払いなさい。」と言って被告が支払を肩代わりするよう指示した。
その後,bはdと交渉の上,支払金額を6300万円と決定し,同月中旬に3300万円,翌平成13年1月中旬に残りの3000万円を支払うこととした。
このとき,dは,最初の300万円は,至急現金でもらいたい旨述べたが,残りの金額の支払方法については特に現金での支払を要求したことはない。
bは,当時経理担当責任者であったjに相談の上,最初の3300万円は業務委託手数料名目で支出することとした。
bは,平成12年12月12日,ダスキンの経理口座からbの個人口座に振り込まれた300万円を翌13日,dに現金で交付し,また,同日,被告の経理口座からdの口座に仮払金として500万円が振り込まれた。
また,bは,dとの間で,前記3300万円の支出を業務委託料名目とするため,原告との間で,本件業務委託契約書(甲2)を作成した。
平成12年12月15日,皇宮は,被告に対し「一連の管理責任不徹底のお詫びと今後の事業発展に向けての弊社開発体制の再提案」と題する書面(甲77)を提出し,被告のミスター飲茶事業について,被告から生産技術協力費として皇宮に支払われていたロイヤルティが,平成13年1月1日納品分以降,被告購入価格の1.6パーセントから1パーセントに変更された。
もっとも,皇宮は,平成12年10月1日付け「覚書」(甲122の3)において,生産技術協力費の支払対象商品にMD大肉まんを追加すること,MD大肉まんについての生産技術協力費は,平成12年12月31日までの納品分については納品価格の1.6パーセント,平成13年1月1日以降納品分については納品価格の1パーセントとすることを提案していた。
bは,平成13年1月19日,被告の経理担当者からbの口座に振り込まれた2500万円を,dに対し現金で交付した。
また,bは,平成13年1月18日,被告取引先である三和紙器株式会社社長kに借金方を依頼し,個人名義で3000万円を借り,同日,現金で原告専務に交付した。
(4)本件ポテト契約の締結と合意解約
原告と被告(ポテト&ジュースFC本部)は,製品試作,中国での原料確保等を経て,平成12年11月27日,原告が被告に対し冷凍じゃがいも400トンを代金5700万円で供給する旨の本件ポテト契約を締結した。
その後,原告は,被告に対し冷凍じゃがいも合計2万5600個,120万3200円分を納入したが,平成13年6月28日,被告の事業縮小を理由に同契約は合意解約されることとなった。
合意解約に当たり,被告は,原告に対し,損失処理費用として933万0200円を支払った。
合意解約交渉に当たったbは,以降,埋め合わせとして,別の製品,具体的には冷凍フルーツ等の発注を考えたい旨の申出をした。
被告ミスタードーナツカンパニー宛原告名義で作成された「報告確認書」(甲21の2)には「今般,貴社からの「ビッグポテト」納入用ジャガイモ400tの発注書に基づき既に納入済みを除く残量について,事業縮小による発注取り消し処理について,b取締役との話合いの結果において,今後の他の製品等への代替製品発注等を考慮いただくことで,b取締役の説得に応じ,本年(平成13年)6月26日に支払を受けた9,330,200円によって,生産地補償,処分費など一切を処理する事としましたので,本書にてご報告致します。」との記載がある。
(5)その後の事実経過
原告は,bからTBHQ混入の事実が中国側から他社に発覚することは絶対に防いでほしい旨要望されたこと,群英楼工場はほかの日本企業とも取引を行っており,同工場でMD大肉まんの製造を続ければ,TBHQ混入の事実が公になるおそれがあったこと,また,月200万個のMD大肉まんの発注を受けることになったが群英楼工場では月100万個の製造が限度であったことから,平成12年12月中旬以降,大連食品工場の建設を急ぎ,同工場においてMD大肉まんを製造することとした。
bは,平成13年1月,ミスタードーナツFC事業本部本部長から,別の部署に異動になった。
原告は,大連食品工場の建設について,平成13年1月ころ,皇宮のfから助言を受け,また,f等皇宮の担当者は,平成13年2月以降8月まで,大連工場を訪れて設備内要指導及び生産指導を行った。
大連食品工場は平成13年5月23日完成し,同月30日,中国検験検疫局から検疫許可を受け,その後,平成13年8月ころ,農林水産省の立入検査を受けた。
被告は,原告に対し,平成13年9月10日,当時被告取締役ミスタードーナツカンパニー社長j名義で,ミスタードーナツカンパニーとして来期の基本政策を策定中であるとした上,原告の大連工場の肉まん供給体制の進捗状況について,「1.輸出入許認可状況:1中国当局の輸出許可について。
2現地工場への農水省立ち入り検査状況のご報告。
3国内輸入許可の目処について。
2.備蓄状況:現在までに生産し備蓄いただいております,出荷対象商品の数量。
3.生産能力:1必要機器設置,従業員採用と教育を完了した現時点での工場の肉まん生産能力について。
2現在の生産数量(日産)と生産計画について。」の各項目につき報告を求めた。
これに対し,原告は,中国当局の輸出許可は取得済みであること,農水省の立入検査には合格済みであり,手続は同月末ころ終了する予定であること,平成13年9月12日現在,大連工場において72万個のMD大肉まんを備蓄していること,同時点での生産能力は日産5万5000個であり,平成13年10月ないし11月には日産8万個を目標としている旨報告した。
被告社内では,MD大肉まんにTBHQが混入していたこと,被告から原告に対し6300万円の支払がなされていること等が問題となり,同年9月27日,取締役,監査役等で構成するミスタードーナツ調査委員会(以下「MD調査委員会」という。)を立ち上げた。
MD調査委員会は,bが,kから個人的に借金をしてdに支払った3000万円について,被告が支払うべき金員であるとして,被告で負担することとし,dに改めて領収書の発行を求めた。
平成13年10月9日,被告は,原告に対し,前年10月からの月別MD大肉まん出荷数量を報告する旨の内容の書面をファックスした。
平成13年10月10日,大連食品工場は,農林水産大臣が指定する施設として官報に掲載され,同日から,大連食品工場でのMD大肉まんの輸入が可能となった。
平成13年10月11日,dは,被告から,翌日被告本社に来るよう電話を受けたが,都合がつかず,平成13年10月15日に行くこととなった。
同日,dが被告本社に赴くと,jから,本件肉まん契約を平成13年12月末日をもって合意解約したい旨の申入れがあった。
さらに,平成13年10月30日,被告代理人弁護士は,原告に対し,平成13年12月末日をもって本件肉まん契約を解約する旨の通知書(甲4)を内容証明郵便により郵送した。
平成13年11月6日,MD調査委員会は,「MDに関する調査報告書」と題する報告書(甲94の1)を被告の代表取締役社長lに提出した。
同報告書には,MD調査委員会の見解として,dに対する今後の対応について,「恐喝まがいの行為によってダスキンとの取引を締結継続しているものであり,速やかに取引関係を解消しなければならないとの点で一致した。
万一,dが更に(損害賠償等の)金員を要求してくるのであれば,ダスキンとしても弁護士に依頼し,法的に毅然とした対応をすべきと思料する。」との記載がある。
一方,平成13年11月初めころ,大連工場では,皇宮fの立会いのもと,皮ミキサーを入れ替えることとなり,平成13年11月16日,fは,同工場において,皮ミキサーの交換に立ち会い,交換後の作業指導確認を行った。
bは,平成13年11月20日,翌年度のMD肉まん製造依頼書(甲30)をdに交付した。bは,平成13年12月,取締役を退任した。
大連食品工場は,平成13年12月ころ,大連麦花食品に名義変更した。
原告は,被告に対し,平成13年10月31日から同年12月26日までの間に合計262万個のMD大肉まんを1個当たり50.5円で納入した。
また,原告は,被告に対し,平成14年1月,48万個のMD大肉まんを提供したが,受領を拒否された。
2争点(1)(本件肉まん契約の更新拒絶に「正当な事由」が必要か否か)について(1)本件肉まん契約について
ア本件肉まん契約の取引内容など
製品納入業者と販売業者との間においては,まず基本となる契約が結ばれ,それに基づく個別的な諸契約が結ばれることが多い。
本件においては,前記認定したところからすると,原告は,被告のフードサービスグループの責任者専務取締役であったaから平成12年7月ころMD大肉まんの製造供給の話を持ちかけられ,a及びミスタードーナツFC本部本部長取締役であったbと原告の代表者であったdは,平成12年8月ころ,原告の製造する肉まんが品質,価格等において被告の要求する水準を備えることを条件に,原告に月100万個のMD大肉まんの製造を委託する旨の話をし,MD大肉まんの開発及び販売等を担当していた被告のcは,a及びbから原告をMD大肉まんの製造供給に参入させるよう指示され,原告はcから平成12年8月ころ試作を数千個単位で行うよう指示されたことからすると,原告と被告は,平成12年8月ころ,原告の製造するMD大肉まんが被告の要求する品質等の水準を満たすことを条件として,原告が月100万個のMD大肉まんを製造し,被告に供給することを内容とする基本的な合意をしたものといえる。
原告と被告とは,その後の経緯により上記基本的な合意内容を具体化していくこととなり,本件混入事実の指摘後の平成12年12月4日,dは,aから,dがTBHQ混入を発見したことに対するお礼及びハチバンに対するペナルティとして,ハチバン委託分のうち100万個を原告に委託することとする旨の申出を受け,原告は,その製造するMD大肉まんが被告の要求水準を満たした後,月200万個の製造,供給を依頼されることとなった。
イ本件肉まん製造依頼書(甲1)について
被告は,原告に対し,平成12年12月5日,本件肉まん製造依頼書(甲1)を交付した。
本件肉まん製造依頼書は,bが証言するように,原告が被告のMD大肉まんの製造に取り組んでいることを明確にし,被告が原告に対し,本件肉まん製造依頼書の内容をガイドラインとして試作を行い,これを目安として製造を実現してもらう旨依頼する趣旨のものであり,また,個別の発注は,品質及び価格が被告の要求水準を満たすという条件付きのものであるが,条件を満たせば発注することを合意する趣旨のものであることが認められ,また,上記認定したところから,本件肉まん製造依頼書が原告の資金繰りのために書面が必要である旨のdの要請により作成されたものであることからすると,発注量が100万個から200万個に増加したほかは,上記基本的な合意内容をより明確にし確認したにすぎないものといえる。
本件肉まん製造依頼書(甲1)には,第7項で「発注期間は,2001年1月12月とする。」との記載がある。
しかしながら,前記のような原告の資金繰りのために作成されたという本件肉まん製造依頼書の性格に加え,同依頼書作成の時点において,原告の試作品はいまだ被告の要求した水準に達しておらず,平成13年1月からMD大肉まんを供給できる目処はなかったことに照らせば,上記第7項に規定する具体的な発注期間(平成13年1月から12月まで)は,原被告間の合意の内容を正確に記載したものということはできず,上記基本的合意内容に基づく今後の個別の発注を1年間を目処にしてなされるとの合意があったことを示すものにすぎないものとみるのが相当である。
ウ本件業務委託契約書(甲2)について
本件業務委託契約書(甲2)が平成12年12月15日に作成され,その内容は上記認定のとおりである。
既に認定したように,本件業務委託契約書は,被告から原告に対して支払うこととなった3300万円を,業務委託料名目の支出とするために,被告の経理処理上作成されたものにすぎず,しかも,そのことは原告においても了解済みであった(証人b,原告代表者)。
そうすると,本件業務委託契約書の内容は,原被告間で合意されたものとはいえず,法的意味を有するものとはいえない。
エMD大肉まんの納入
上記認定したように,原告は,被告の要請により,大連食品工場の建設を急ぎ,皇宮の担当者から生産などの指導を受けながら,同工場において,MD大肉まんを製造し,平成13年10月31日から平成13年12月26日までの間,合計262万個のMD大肉まんを1個当たり50.5円で被告に納入し,被告もこれを受け入れたものである。
原告の被告に対するMD大肉まんの上記納入は,原告と被告との間において,上記基本的な合意に沿って被告の要求する水準のMD大肉まんが製造され,金額についても個別的な合意がなされたことから行われたものといえる。
すなわち,原告と被告との上記基本的な合意ののちに,個別的合意が少なくとも黙示的にはなされていたものといえる。
(2)本件解約通知の意味
本件肉まん製造依頼書(甲1)には1年間の発注期間の定めがあり,また,本件業務委託契約書(甲2)には,第3条に,契約期間として,「1.契約期間は,西暦2001年1月1日から西暦2001年12月31日までとします。
但し,甲(被告ミスタードーナツFC本部のこと)乙(原告のこと)いずれかより期間満了2ヶ月前までに書面にて更新しない旨の意思表示がない場合には,本契約は自動的に1ヶ年更新されるものとし,以後も同様とします。
…」との記載があること,本件業務委託契約書は,その記載形式からみて当時被告(ミスタードーナツカンパニーFC本部)において一般に使用していたと認められる書式を利用していると思料されることに照らせば,被告が商品の製造供給を委託する場合において,契約期間を1年間と定めるのが通常であったと認められる。
しかしながら,前記のように,本件業務委託契約書は,原被告間の合意内容を記載した書面とは認められず,本件肉まん製造依頼書は,本件肉まん契約の枠組みとして基本的な内容を規定するものではあるが,前記認定に係る発注期間についての記載は,個別の発注期間が1年間を目処にしてなされるとの合意があったことを示すにすぎず,本件肉まん製造依頼書にそのような記載があることをもって,本件肉まん契約の契約期間が1年間と定められたと認めることはできない。
そのほか,本件において契約期間を1年間とする旨の合意がなされたことを認めるに足りる証拠はない。
よって,本件肉まん契約は,基本的合意の段階においては,期間の定めのないものであったと解すべきである。
また,その後においても,原被告間において,契約期間を具体的に合意した事実を認めるに足りる証拠は見あたらない。
以上によれば,平成13年10月31日に被告から原告に対してなされた本件肉まん契約を解約する旨の通知は,本件肉まん契約の解約申入れであると解すべきである。
(3)解約申入れ(更新拒絶)について「正当な事由」の必要性
一般に,期間の定めのない契約は,一方当事者からの解約申入れによって終了するのが原則である。
しかしながら,契約の実現に一定の資本の投下が必要で,継続されることを前提に当該契約が締結された場合,当事者はその契約から投下した資本を回収することを期待しているから,このような場合には,一方当事者の解約申入れによって契約を終了させるのは妥当ではなく,契約を解約するために「正当な事由」が存在することが必要であるというべきである。
そして,「正当な事由」が必要であるか否かは,契約の目的物の性質,当事者の性質等事案の特質を考慮して判断するのが相当である。
これを本件についてみるに,本件肉まん契約の目的物は,MD大肉まんであり,MD大肉まんは,被告,皇宮等が共同で開発した被告のミスタードーナツの各店舗で販売される商品であったこと,原告がMD大肉まんを製造するに当たり,原告にはMD大肉まんの商品情報,製造のノウハウ等がすべて開示されることとなっていたこと,原告には月100万個の発注が約束されていたこと,また,原告の工場施設の改善等について被告側から指導がされることとなっていたことの各事実に照らせば,本件肉まん契約は一定期間継続されることが当事者間において前提となっていたというべきである。
したがって,本件肉まん契約を解約する際には,「正当な事由」が必要である。
3争点(2)(「正当な事由」が必要である場合,本件における「正当な事由」の有無)について
この点,被告は,一般に,継続的契約関係の解消に正当な事由を要求する根拠は信義則にあるところ,本件肉まん契約は,不法,不当な目的を達成するためのものであるから,同契約を解消することは,法律関係を適正な方向に修正するものであって,解消の許否について,信義則が問題とならないことは明らかであり,本件肉まん契約の解消についてやむを得ない事由は必要でない旨,また,仮に,本件において,契約解消に「正当な事由」が必要であるとしても,前記のように本件肉まん契約が不法,不当な目的を達成するためのものであること,原告が本件肉まん製造依頼書に供給の目処として定められた平成13年2月にMD大肉まんを供給できず,その後8か月以上経過した平成13年10月末に皇宮等の協力の上供給に至ったこと,被告の本件肉まん契約解消の意図が,本件肉まん契約が不法,不当な目的達成のために締結されたものであることを認識したため,これを解消して適正な法律関係に修正することにあったことに照らせば,本件肉まん契約の解消には,「正当な事由」がある旨主張するので,以下検討する。
(1)本件肉まん契約の不法性,不当性について
そもそも,前述のように,本件肉まん契約は,その基本的な合意部分において,dがTBHQ混入の事実を指摘する以前の平成12年8月に既に成立していたものであるから,本件肉まん契約締結段階において,何らかの不法,不当な目的が存在していたとは認められない。
もっとも,dがTBHQ混入の事実を被告に報告してから後,被告から原告に対し,本件肉まん製造依頼書(甲1)が交付され,平成12年12月中旬から平成13年1月中旬にかけて,合計6300万円の金員が支払われたこと,また,bは,皇宮のgから,dが皇宮に対し7000万円の賠償を請求している旨の話を聞いた際,dを被告に取り込むことによってTBHQ混入の事実についてdの口封じをしようと考え,また,皇宮のgに対し,以後の対策として「d社長の口封じをしなければならない。
d社長をビジネスに巻き込む方向で対応する。
d社長の大肉まんを誠意を尽くして立ち上げてほしい。」旨伝えたこと,その後,皇宮の担当者らが原告に協力した結果,原告のMD大肉まんの製造が可能となったことの各事実に照らせば,原告がMD大肉まん製造供給を実現するに当たり,関係者であったb,c及び皇宮側の担当者らは,平成12年12月以降,TBHQ混入の事実が公になることを防ぐべく,原告のいわば口封じをするため,本件肉まん製造依頼書を交付した上,原告のMD大肉まん販売事業参入に積極的に協力したことが認められる。
しかしながら,そもそも原告の参入はaの紹介によるものであり,同人は,試作の段階において,原告の参入に消極的であったcに対し,原告と取引をする方向で進めるよう指示したこと,dからTBHQ混入の事実を告げられた際,同人に対してお礼を述べた上,ハチバンに対するペナルティとしてその供給量を減らしその分を原告に依頼する旨申し出たこと,他方,皇宮のgに対しては,原告のMD大肉まんが完成しないのは皇宮の責任である以上,皇宮はdに対し誠意を見せるべきである旨の発言をしたことの各事実に照らせば,被告のフードグループ統括責任者であったaは,dがTBHQ混入の事実を指摘したか否かにかかわらず,本件肉まん契約締結当初から一貫して,原告をMD大肉まんの製造供給に参入させることに積極的であったと認められる。
また,dが本件混入事実を指摘する以前の段階において,本件肉まん契約が基本的合意の部分において既に成立していたこと,dは資金繰りの関係から発注書等の書面を交付してほしい旨b及びcに何度か要求していること,原告は平成12年秋ころから大連食品工場建設の準備に取りかかっていること,本件混入事実指摘後も,原告の製造する肉まんが被告の要求する水準を満たさない限りは具体的な発注には至らなかったことの各事実に照らせば,TBHQ混入の事実の指摘前後において,発注量が増加したことを除けば,MD大肉まんを試作し被告の要求するものができた場合に発注を受けるという,本件肉まん契約の基本的合意部分における原告の地位に何ら変化はなく,TBHQ混入の事実指摘後の発注量の変更も,前記のように原告の参入に積極的であったaが,dに対するお礼として申し出たにすぎないから,dが本件混入事実を指摘することにより,本件肉まん契約において新たな地位を獲得したとはいえないというべきである。
もっとも,本件混入事実指摘後,c及び皇宮が,dの口封じのため,原告のMD大肉まん製造に積極的に協力することとなったことから,原告はその意味で,事実上,それ以前より有利な地位を獲得したともいい得る。
しかし,前記のように本件肉まん契約においては,原告が被告の要求する水準の肉まんを製造供給するために,被告及び皇宮の協力が前提となっていたものであって,c及び皇宮の協力は,原告が本件肉まん契約に基づき当然に要求し得たものであるから,原告が,TBHQ混入の事実を指摘したことによって,それ以前より有利な地位を獲得したということはできない。
また,dは,本件混入事実指摘の際あるいは指摘後,TBHQ混入の事実が公になったら大変なことになる,中国側は自分が押さえているなどと繰り返し言っていたこと,gに対し,それまで皇宮が十分な指導をしなかったことにより損害が生じるなどしたとして負担を要求したこと,また,被告との契約関係が継続している間,本件混入事実を殊更公にしようとはしなかったこと(弁論の全趣旨)に照らせば,MD大肉まんにTBHQが混入しており,それを原告が発見したことに乗じて,前記のような金員の要求を持ち出した面があることは否定できない。
しかしながら,そもそも,被告からdに6300万円が支払われるに当たっては,被告のフードグループ統括責任者であったa自身が,gに対し,dに誠意を見せるように言い,また,皇宮が要求された金員の支払を被告が代わってすることは,dの要求によるものではなく,a及びbがサントリーとの関係等を考慮して決めたものであることからして,dが,TBHQ混入の事実を公表する旨脅して,被告に6300万円の支払をさせたとまでは認められない。
以上から,本件混入事実指摘後,皇宮を含む被告側が,口封じをしようという意図のもと,原告の参入に積極的に協力したこと,また,原告も殊更本件混入事実を公表しようとはしなかったことは否定できないが,原告が,本件混入事実を外部に漏らさないことと引換えに本件肉まん契約を獲得し,あるいは維持したとまで認めることはできず,本件肉まん契約が,原被告双方の不法,不当な目的が合致した結果の産物,あるいはその結果により維持されたものであるとまでいうことはできない。
したがって,本件肉まん契約の解約に「正当な事由」が必要でないということはできないし,また,平成13年秋ころ,被告社内において,MD大肉まんにTBHQが混入していたこと,被告から原告に対し6300万円の支払がなされていることが問題となり,ミスタードーナツ調査委員会の調査の結果,最終的に本件肉まん契約を解消すべきであるとの結論に至ったが,不適切な契約であるとの解約事由は,被告側からみた一方的な見方にすぎないというべきであって,本件肉まん契約の一方的解約を正当化する事由とみることもできない。
(2)製造供給の遅滞について
本件肉まん製造依頼書(甲1)には,第2項に「製造供給日は,2001年度2月を目度とする。」との記載があるが,本件肉まん契約の枠組みを記載したものであるという本件肉まん製造依頼書の性質に照らし,同項は,当事者の合意の内容を記載したものと認められる。
これに対し,原告が,実際にMD大肉まんを供給できることとなったのは,平成13年10月であった。
原告は,供給が遅れたのは,急遽大連食品工場で製造を行うこととなったこと,同工場完成後,法改正により農林水産大臣の指定が必要となったこと,これらの事情については被告に伝え,製造が遅れることについて承諾をもらったことを主張する。
この点,原告主張に係る平成13年6月ころに法改正があった事実,また,bが,原告に対し,新しく立ち上げる大連食品工場においてMD大肉まんを製造することについて明示の承諾を与えた事実を認めるに足りる証拠はない。
しかしながら,本件肉まん製造依頼書に定められた期日は供給の目処にすぎないこと(甲1,証人b),前述のように,被告は,平成12年12月中旬以降,大連食品工場の立上げに協力していたこと,また,原告が製造を新工場に変更したことは,遅くとも平成13年3月ころには,被告側において明確に認識されていたにもかかわらず,cがひとこと困る旨言ったのみでdに押し切られ(甲128),その後bそのほか被告側から,工場はいつできるのか,肉まんはいつ供給できるのかといった問い合わせを何度かしたものの,供給が遅れていることについて,早く供給するよう催告したことはなかったこと(証人b,弁論の全趣旨),被告が原告に対し,平成13年9月,大連食品工場の供給体制の進捗状況についての報告を求め,平成13年10月,過去1年の月別出荷数量を報告していることからすれば,被告は,原告がMD大肉まんの製造を新しく立ち上げる大連食品工場で行うことについて,承諾を与えていたというべきである。
よって,原告の供給が遅れたことをもって,本件肉まん契約の解約に「正当な事由」があったということはできない。
(3)以上から,本件肉まん契約の解約に「正当な事由」が必要でないとはいえず,また,解約に「正当な事由」があったとも認められない。
4争点(4)(本件肉まん契約が継続していると認められる場合の被告の義務違反行為及び損害)について
(1)以上のように,被告による本件肉まん契約の解約に「正当な事由」は認められないから,平成13年12月以降本件肉まん契約を解約する旨通知し,MD大肉まんの受領を拒否したことは,本件肉まん契約の債務不履行に当たる。
したがって,被告は,原告が被告の債務不履行により被った損害を賠償する義務がある。
(2)肉まん代金など
前記認定した事実経過などに照らせば,原告は,MD大肉まんの供給が可能になってから,少なくとも1年間の取引を期待する立場にあったというべきである。
この点,平成12年12月,aのdに対する申出により,原告のMD大肉まん製造供給量は,全量の3分の1となったこと,平成13年4月ないし9月までのハチバン及び伊藤ハムによるMD大肉まん納入量は月平均288万5000個であったこと(甲51の2)に照らせば,原告が,供給可能になった平成13年10月31日から1年間に発注を受け得た個数は月平均約96万1600個,年間で1153万9200個であったと認められる。
また,前記のように,原告は被告に対し平成13年10月31日から同年12月末日まで,1個当たり50.5円でMD大肉まんを納入し,平成14年1月1日ないし9日に製造した48万個については受領を拒否された。
なお,証拠(甲38,41)によれば,MD大肉まん1個当たりの粗利は約10円であると認められる。
以上から,1平成14年1月に受領を拒否された48万個の代金2424万円と,2原告が平成13年10月31日から1年間に納入し得たMD大肉まんの個数から,平成13年12月に納入済みの262万個と,平成14年1月に受領拒否された48万個を差し引いた843万9200個分の粗利8439万2000円の合計1億0863万2000円は,原告が被告の債務不履行により被った損害であると認められる。
(3)大連麦花食品に対する賠償金
ア機械代金について
既に認定したように,大連上場においては,被告の指示により(旧)皮ミキサー機械を設置したが,その後の量産体制に耐え得るだけの性能がなかったために,皇宮のfの立会いのもとにMD大肉まんの皮ミキサー機械(新型)を導入し,その費用45万元を原告において負担した(甲53,54,55の1,55の2,56の1ないし56の4)。
これは,MD大肉まん増産のための費用であり,被告の債務不履行と相当因果関係にある損害と認める。
イ試作費用などについて
原告及び関連会社のシークエンスは,被告の上記債務不履行により大連工場においてMD大肉まん製造の中止を余儀なくされ,大連麦花食品から平成15年2月10日に原告主張の試作費用等合計370万元の損害賠償請求を受けている(甲57の1,57の2,58の1ないし58の9)。
ウ専用段ボールなどについて
原告及びシークエンスは,被告の上記債務不履行により大連麦花食品が用意した被告専用の段ボール箱などが転用できないとしてその損害36万3703元を負担せざるを得なくなっている(甲60の1ないし60の10)。
エ以上を合計すると,451万3703元となる。
1元を15円で換算すると,6770万5545円となる。
(4)以上合計金額は,1億7633万7545円となる。
5争点(5)(本件ポテト契約の合意解除に際し代替商品の発注を停止条件としたか否か)について
前記認定事実によれば,本件ポテト契約合意解約の際,bは,dに対し,解約の埋め合わせとして,以後,別の製品の発注を考えたい旨の話をしたことが認められる。
さらに,前記認定事実によれば,解約に際し原告名義被告ミスタードーナツカンパニー宛で作成された報告書には「b取締役との話し合いの結果において,今後の他の製品等への代替製品発注等を考慮いただくことで,b取締役の説得に応じ…」との記載があり,また,原告は本件ポテト契約の解消により数千万円の損害を被るにもかかわらず(証人b,弁論の全趣旨),被告から933万0200円を受け取るのみで,解約に応じていることからすれば,確かに,原告が解約に合意するに当たり,bから代替商品の発注の話があったことが,その動機形成に大きく影響したことは否定できない。
しかしながら,証拠(甲21の2,証人b)によれば,本件ポテト契約を解約するについて,b及びdの間で,被告仕様により製造され転売できないものについては,被告が引き取ることとし,その結果として933万0200円という支払額を算出したこと,転売できるものは転売することにより損害を回避する等の手段を原告側でとることとして,合意解約の話がまとまったこと,しかし,bは,本件ポテト契約の合意解約が被告の事業縮小を理由とするものであったことから,原告に対し損害を与えることとなったことは確かであるため,dに対し,以後,冷凍フルーツの発注等が可能であればビジネスチャンスを与えたい旨の話をしたことの各事実が認められる。
これらの事実によれば,本件ポテト契約は,933万0200円の支払でいったん清算されたものというべきであり,前記代替商品発注の話は,いわばbの被告に対する道義的責任感情から出たものであって,代替商品発注の話が原被告を法的に拘束するまでに合意されたものとまでは認め難い。
よって,前記代替商品発注の話があったことをもって,冷凍フルーツ等の発注を本件ポテト契約合意解除の停止条件とする旨の法的合意があったとまでは認められない。

第4結語

以上のとおりであるから,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は,主文第1項記載の限度で理由があるので,これを認容し,その余の請求を棄却して,主文のとおり判決する。

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